2024.10.31

忌引き休暇~葬儀にともなう休暇の日数と穏便な申請のコツ

忌引き休暇~葬儀にともなう休暇の日数と穏便な申請のコツ

葬儀に際し、忌引き休暇を会社や学校に申請しなければならない、ということはよくあります。とはいえ、忌引き休暇の申請の方法は、慣れないと戸惑うこともあるのではないでしょうか。
今回は、葬儀で忌引き休暇を取得できる日数や、申請するときのポイントについてご紹介します。

葬儀で取得できる忌引き休暇の日数

取得できる休暇日数は血縁関係によって異なる

葬儀を行うにあたって、忌引き休暇が取得できる日数は、自分と故人とが、どのような血縁関係にあるかによって異なります。
一般的には、血縁関係が濃い間柄であるほど、休暇が取得できる日数も長くなります。近しい関係であればあるほど、喪主として葬儀を執り行うことや、中心となって準備や後片付けを行うことが多いからです。

平均的な忌引き休暇の取得可能日数

  • 一親等(配偶者、父母、子):5~10日間
  • 二親等(兄弟姉妹、配偶者の父母、祖父母):2~3日間
  • 三親等(叔父・叔母、孫、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹):1日間
  • その他遠縁の親族:1日間

休暇の日数や数え方は会社や学校で異なる

葬儀で取得できる忌引き休暇の日数および数え方は、会社や学校によっても異なります。
会社や学校によっては、一親等であっても、配偶者は10日間、父母は7日間、子どもの場合は5日間と日数に差が設けられていることもあります。
忌引き休暇の日数をどう数えるかについても、亡くなった日から数える場合と、翌日から数える場合とがあります。

忌引き休暇が取得できないケースもある

会社や学校によって忌引き休暇の日数が違うのは、法律上、任意の制度だからです。会社の福利厚生や、学校の就学規則の中に忌引き休暇を設定するかどうかは、会社や学校次第です。任意なので、葬儀のとき取得できる休暇の日数も、会社や学校が自由に設定できます。

休暇の規定がない場合も融通がきく可能性はある

会社や学校によっては、三親等以上の葬儀だと忌引き休暇設定していないということや、忌引き休暇の設定自体がない場合もあります。
ですが、任意の制度だからこそ、納得できる理由があれば融通がきく可能性もあります。例えば、事情があって自分しか葬儀をあげる人がいないという場合は、休暇が必要だと理解してもらえる可能性があります。休暇の規定がある場合も、遠方の葬儀に参列する場合、相談すれば規定より長めの休暇を取得できるかもしれません。
あくまで任意の規定なので、どの程度柔軟に対応できるかは、会社や学校次第といえそうです。

葬儀で忌引き休暇を申請するときのポイント

葬儀で休暇を取りたい旨を早めに伝える

葬儀のために忌引き休暇を取得したいと思ったら、なるべく早めに申請しましょう。まずは口頭で、会社の上司か総務・人事の担当者に連絡するのが一般的です。
学校への連絡は、保護者から担任の先生に伝えるのが基本です。

休暇申請書には葬儀内容を具体的に記入する

忌引き休暇の申請方法は、口頭で伝えたあと、申請書を出すことが多いです。申請書には、誰が亡くなったかと、葬儀の日時・会場などといった内容などを、できるだけ具体的に記入することがポイントです。
特に、故人と自分との血縁関係は、忘れずに書きましょう。血縁関係の濃さによって、休暇の日数が変わるからです。会社や学校によっては、弔電やお香典の段取りをすることもあります。同じ「叔父」でも、義理の叔父の場合は、「義理」ということを分かるように配慮します。

休暇申請書に記入するポイント

  • 故人と自分との血縁関係(父母、祖父母など)
  • 自分が喪主を務める・務めない
  • 通夜や葬儀・告別式の日時と会場

休暇申請時に決まっていないことは随時連絡する

忌引き休暇を取る段階で、葬儀の日程、会場、喪主など詳細が決まっていないときは、決まり次第、なるべく早めに会社や学校に連絡しましょう。
葬儀の内容について口頭で伝えた場合は、メールで改めて詳細を送ると丁寧です。

休暇申請書の提出が不要なら口頭のみでOK

会社や学校によって、忌引き休暇の申請書が提出不要、というケースもあります。休暇申請書の提出が不要なら、口頭だけの申請でOKです。葬儀内容について伝えることは、書類申請の場合と同じです。

メールでの休暇申請はやむを得ないときだけにする

葬儀で忌引き休暇を取りたいときは、できるだけ口頭で申請するのがマナーです。メールでの休暇申請や連絡は、やむを得ない場合の手段とするほうがいいでしょう。
メールで伝える場合も、誰の葬儀かを具体的に記すのがポイントです。休む期間がはっきりしている場合はあわせて記載し、緊急時の連絡先も伝えておくといいでしょう。

葬儀で忌引き休暇を取得するときの注意点

忌引き休暇を取得するときは、申請時から葬儀後までの一連の流れの中で、いくつか注意したいポイントがあります。

  1. 忌引き休暇の規定があるかどうか
  2. 忌引き休暇取得に必要な手続き方法
  3. 休暇中の業務について引継ぎをしておく
  4. 葬儀後、休暇明けには一言お礼を忘れずに

(1)忌引き休暇の規定があるかどうか

忌引き休暇を取得するときは、葬儀のことを伝えると同時に、休暇の規定が就業規則や就学規則にあるかどうかも確認しましょう。
会社や学校によっては、忌引き休暇ではなく、慶弔休暇や弔慰休暇、特別休暇と呼ぶこともあります。
分からないときは、学校の担任の先生や、会社の上司、総務・人事など勤怠管理を行う担当者にも聞くのがベターです。
規定がある場合は、葬儀を行う故人との血縁関係が、規定にあてはまるかをチェックします。
規定がない場合は、通常の欠席・欠勤扱いになるのが一般的です。会社の場合は、有給休暇として休暇を取得できるかを確認しましょう。学校の場合は、進級や卒業に影響しないように気を付けてください。

忌引き休暇の規定は細かく確認を

忌引き休暇の規定はなるべく細かく確認しましょう。葬儀のとき取得できる忌引き休暇があっても、有給か無給かは会社によって違います。正社員の場合と、パートやアルバイトの場合とで規定が異なることもあります。
会社によっては、忌引き休暇と別に、慶弔金の規定がある場合があります。金額は故人との血縁関係によって異なることがほとんどですが、あらかじめ確認しておくと安心です。

(2)忌引き休暇取得に必要な手続き方法

一般的に葬儀の忌引き休暇については、保護者か本人が申請し、担任や上司が承認すれば取得できることが多いです。ですが、会社が学校によっては、忌引き休暇を取得するにあたり、は、葬儀を行ったという証明書の提出が必要な場合もあります。
休暇の取得を行う場合は、必要な書類提出についても確認しましょう。

準備することがスムーズな休暇取得につながることも

休暇に必要になりそうな書類は、あらかじめ用意しておくのもひとつです。書類提出がいる・いらないにかかわらず準備することで、いざというときスムーズに対応しやすくなります。
一般的に提出することが多いのは、死亡診断書や火葬許可証のコピー、会葬礼状、訃報などです。
ただし、家族葬のような小規模な葬儀の場合は、会葬礼状や訃報を用意しないことがあります。もし手元にない書類が必要な場合は、葬儀社に相談すると、作成してくれる場合があります。一度相談してみてください。

休暇取得に必要となりやすい書類例

  • 死亡診断書
  • 火葬許可証
  • 会葬礼状
  • 訃報

(3)休暇中の業務について引継ぎをしておく

会社に勤めている人は、休暇中に自分の受け持つ業務が滞らないよう、引継ぎをしっかりと行うことも大切です。特に、配偶者や父母の葬儀では、長期の休暇になりやすいです。自分のせいで業務に支障が出ないような配慮が大切です。
引継ぎは、口頭で伝えたあと、メールで詳細を連絡するようにしましょう。緊急時の連絡先として、プライベートの携帯番号やメールアドレスも伝えておくと、トラブル防止に効果的です。

(4)葬儀後、休暇明けには一言お礼を忘れずに

忌引き休暇を取得した休み明けの日は、上司や同僚、担任の先生などに、お礼の気持ちを伝えるのがマナーです。
葬儀が無事に済んだ報告とともに、「おかげさまで、きちんと見送ることができました。今日からまた頑張ります」と一言伝えましょう。
特に会社の場合は、自分のいない間の業務を、周囲にカバーしてもらったはずです。気持ちを伝えることが周囲への配慮となり、礼儀正しい印象にもつながります。長期間、葬儀で休んだときは、休暇明けの出社時に、菓子折りを持参するような気遣いをすることも大切です。

葬儀にともなう忌引き休暇の取得可能日数はさまざま

葬儀を行うことになったらなるべく早く口頭で休暇の申請を

葬儀を行うにあたり、取得できる忌引き休暇の日数は、血縁関係の濃さと、会社や学校の規定によって異なります。法律上、忌引き休暇制度は任意に設けられる休暇なので、会社や学校によって自由に決めることができるからです。
休暇を申請するときは、葬儀の必要が分かった段階で、なるべく早めに連絡することが大切です。分からないことは、上司や担任の先生などに確認して手続きを行いましょう。

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